採用時の必須確認と「週28時間ルール」
留学生を雇用する際、企業は「資格外活動許可」の有無とルールの詳細を正確に把握する義務があります。違反した場合、「知らなかった」では済まされません。
📌 在留カードの確認(最重要)
採用面接時および雇用契約時に、必ず原本で以下の2点を確認し、コピーを保管してください。
- 表面:就労制限の有無欄に「就労不可」とあること(留学生のため)。
- 裏面:資格外活動許可欄に「許可:原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」のスタンプがあること。
⏱ ルールの落とし穴
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「任意の7日間」で常に28時間以内
給与計算の締め日(例:1日〜月末)や「月曜起点」に限りません。例えば「木曜〜翌水曜」で切り取っても28時間を超えてはいけません。
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他社でのアルバイトとの「合算」
自社で週15時間でも、他社で週15時間働いていれば合計30時間となり、両方の企業が指導対象となるリスクがあります。
🌴 長期休暇中の特例と必須書類
学校が学則で定める長期休業期間(夏休み等)に限り、1日8時間・週40時間まで就労が認められます。
この特例を適用してシフトを増やす場合、必ず留学生から「学年暦(カレンダー)」または学校発行の「長期休業期間証明書」のコピーを提出させ、休暇の開始日と終了日を客観的に証明できる状態にしてください。
【図解】掛け持ち(ダブルワーク)による超過リスク
企業側が把握していない「他社での勤務」が最大の死角となります。
企業側の罰則:不法就労助長罪
留学生本人のビザが取り消されるだけでなく、雇用した企業側にも極めて重い刑事罰が科されます。「本人が大丈夫と言ったから」「知らなかった」は通用しません。
不法就労助長罪(入管法第73条の2)
(またはその両方)
- 過失犯も処罰対象: 「週28時間を超えていると知らなかった」「在留カードを確認していなかった」という過失(確認義務怠慢)でも処罰されます。
- 外国人雇用の停止: 処罰を受けた企業は、その後一定期間、特定技能などの外国人を新たに雇用できなくなります。
- 企業名の公表: 悪質な場合、報道や公表により企業の社会的信用が大きく失墜します。
情報発覚のルート
企業が市役所等へ提出する「給与支払報告書」により、留学生の年収は入管庁に筒抜けです。時給換算すれば週何時間働いているかは容易に推測されます。また、外国人雇用状況の届出(ハローワーク)を通じても監視されています。
留学生本人への影響(参考)
企業側が無理なシフトを組んだ結果、留学生は次回のビザ更新が不許可となり、退学・強制帰国となります。また、大学卒業後に日本の企業に就職(就労ビザへ変更)することもできなくなります。
適正なシフト管理と予防アクション
リスクを回避するためには、現場(店長や現場責任者)と人事部門が連携し、システム化された管理を行うことが重要です。
採用時・毎月の申告制度
「他社でのアルバイトの有無」および「他社での週間シフト時間」を毎月書面(またはシステム)で申告させます。
自社シフトの上限設定
掛け持ちがない場合でも、突発的な残業や代打出勤を考慮し、システム上で「週25時間」程度でアラートが鳴るよう設定するのが安全です。
現場責任者への教育
人手不足の現場では、店長が安易に留学生にシフト追加を頼みがちです。これが最も危険なパターンです。
超過が発覚した場合の企業の対応
もし自社内、あるいは他社との掛け持ちによって週28時間を超過していることが発覚した場合、企業としての防衛と適法化のための迅速な初動が必要です。
Step 1: 即座に就労(シフト)を停止・削減する
発覚した時点で、直ちにシフトを削り、適法な状態(合算して28時間以内)に戻します。「今週は人がいないから来週から」は通用しません。違法状態を認識しながら働かせた場合、企業の故意が問われます。
Step 2: 事実関係の調査と記録
本人と面談し、「いつから」「どの程度の時間」「どこで(他社の場合はその勤務先)」超過していたのかをヒアリングし、記録に残します。企業側に過失がなかったか(申告を怠っていたのは本人か等)を明確にします。
Step 3: 専門家への相談(社労士・行政書士・弁護士)
軽微な超過であればシフトの是正で済む場合もありますが、長期間・大幅な超過の場合は入管庁への申告や、留学生の在留資格に重大な影響が出ます。自己判断せず、外国人労務に詳しい専門家に相談してください。
Step 4: 隠蔽行為の絶対禁止
超過分を「手渡し」で給与支給したり、タイムカードを改ざんするなどの行為は、極めて悪質な不法就労助長とみなされ、刑事告発のリスクが跳ね上がります。絶対にやってはいけません。
ハローワークへの届出義務と参考リンク
外国人を雇用する事業主には、法令に基づく届出義務があります。以下の公式ガイドラインと併せてご確認ください。
【義務】外国人雇用状況の届出(厚生労働省)
留学生をアルバイトとして雇い入れた場合、および離職した場合には、ハローワークへ「外国人雇用状況の届出」を行うことが法律で義務付けられています。
※届出を怠った場合、または虚偽の届出をした場合は、30万円以下の罰金が科されます。
▶ 厚生労働省:外国人雇用状況の届出制度について参考:入管庁等の公的ガイドライン
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出入国在留管理庁: 不法就労防止にご協力ください(事業主向けリーフレット)※在留カードの確認方法、不法就労助長罪の解説が記載されています。人事担当者必読です。
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出入国在留管理庁: 資格外活動許可について※週28時間以内、長期休業期間中の1日8時間以内の包括的許可の法的根拠です。
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日本学生支援機構: 日本でのアルバイトガイド※留学生向けに発信されているルールですが、風俗営業等での就労禁止に関する規定など、企業側も理解しておくべき内容です。